労働トラブルを避けるために

労働トラブルを避けるために 第3回:精神疾患と休職について

弁護士法人ポート 川越中央法律事務所  間川 清
最終更新日:
2012年12月25日

【事例】

製造業で働く管理職ですが、私が管理する部下従業員の中で最近うつ病になってしまい会社を休む人間が多くなっています。

本人のためにはなんとかしてあげたいとは思いますが、「会社に責任がある」と主張されて、会社がなにか責任を負うというのも問題があります。

うつ病も労働災害にあたると判断される場合もあると聞きますが、どのような基準で判断されるのでしょうか?また「うつ病の責任は会社にある」と主張するような従業員についてはどのような対応をすべきでしょうか?

1.うつ病が業務上災害にあたるかどうかの判断基準

最近増加しているうつ病などの精神疾患。これが労働者のプライベートな事柄が理由で発症した場合には問題がありませんが、時として「会社に責任がある」などと主張される場合もあります。そのようなときにどのような基準で業務上災害となるかを判断するのでしょうか。

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著者プロフィール

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弁護士法人ポート 川越中央法律事務所
間川 清

経歴
【1978年】
埼玉県所沢市出身
【2003年】
司法試験合格
【2005年】
高井伸夫法律事務所入所
会社側の立場で労働事件を専門に扱う。解雇事件、残業代請求事件、労働審判事件、団体交渉案件、セクハラ、パワハラ事件など300件以上の労働トラブルの解決、訴訟案件を担当。
また、1部上場企業の顧問弁護士として、企業内で日常的に起こる労働トラブルのアドバイスを行う。
【2007年】
上野ポート法律事務所入所
【2008年】
川越中央法律事務所 開業
経営者として法律事務所を運営しながら、専門分野である労働トラブルの相談を扱う。

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