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印紙税は、作成された文書が「印紙税額一覧表(課税物件表)」のどの文書に該当するのかを判断し税額を確定するわけですが、実際の現場で作成された文書は、印紙税額一覧表の中でひとつの課税事項にきれいに該当するものばかりではないかと思います(第○号文書といった言い方をします)。
これが判断できれば、実際の契約書の内容から印紙税額を確定させることができるのですが、その前に印紙税の課税単位である「一の文書」について理解しておかなければなりません。なぜなら、印紙税は「一の文書」ごとに課税され、一の文書であればその内容に複数の課税事項が記載されていても、そのうちの一つの課税事項の文書として印紙税が課税されることになっているからです。
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