知って得する!印紙税講座
知って得する!印紙税講座 第9回: 2以上の課税事項が併記又は混合している文書の所属の決定(後半)
堀 龍市税理士事務所 所長 堀 龍市
最終更新日:
2013年03月28日
1ヶ月のアクセスランキング
今回は前回に引き続き、2以上の課税事項が併記又は混合している文書の具体的な所属の決定を「課税物件表の適用に関する通則3」というルールに従って見ていきたいと思います。
今回で文書の所属に関するお話は一旦終了となりますので、がんばっていきましょう。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。