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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
このコラムのタイトルには「地域活性化に活用できる知的財産」というフレーズが入っていますが、地理的表示(GI:Geographical Indication)はどのように"地域"と関係しているのでしょうか。
今回は、そのような観点からGI保護制度の特徴について書いてみたいと思います。
GI保護制度と国の政策の関係
GI保護制度を考える上で忘れてはならないのは、この制度を活用した農林水産物食品のブランディングは、国が推進する地方創生を担う政策として期待され、重要視されているという点です。
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