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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今回は、前回に引き続き地理的表示(GI:Geographical Indication)の申請主体について説明します。
GIの申請は所定の「生産者団体」が行うことができます
「生産者団体」については、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)の第2条第5項において、要約すると以下のように規定されています。
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