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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 高松孝行です。
前回予告したとおり、今回は職務発明(※1)について解説いたします。
※1 職務発明とは、会社の従業員等が職務上行った発明をいう。通常、職務発明規定を作成し、使用者等が特許権等を取得した場合の権利やその対価(報酬)の取り扱いに定めておくことが多い。
職務発明における企業のリスク
職務発明については、2000年代に入ってから、青色発光ダイオード事件のように、元従業員からその対価を巡って、所属していた企業に対する訴訟が多数提起され、多額の賠償金が認められるようになってきました。これは企業にとって大きなリスクと考えられるようになったことから、2004年に改正が行われました。
しかし、この法改正では、
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