総務の知的財産戦略

総務の知的財産戦略 第3回

ブランシェ国際知的財産事務所  弁理士 高松 孝行
最終更新日:
2016年11月17日

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 高松孝行です。

前回予告したとおり、今回は職務発明(※1)について解説いたします。

※1 職務発明とは、会社の従業員等が職務上行った発明をいう。通常、職務発明規定を作成し、使用者等が特許権等を取得した場合の権利やその対価(報酬)の取り扱いに定めておくことが多い。

職務発明における企業のリスク

職務発明については、2000年代に入ってから、青色発光ダイオード事件のように、元従業員からその対価を巡って、所属していた企業に対する訴訟が多数提起され、多額の賠償金が認められるようになってきました。これは企業にとって大きなリスクと考えられるようになったことから、2004年に改正が行われました。

しかし、この法改正では、

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著者プロフィール

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ブランシェ国際知的財産事務所  弁理士
高松 孝行

ブランシェ国際知的財産事務 共同代表弁理士。茨城県出身。東京工業大学大学院での研究経験を生かして、弁理士となる。特許事務所勤務を経て、独立行政法人産業技術総合研究所(現国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研))にて、技術移転業務に従事。数百社との技術移転交渉、1,000通を超える契約書作成を経験。産総研退職後、2015年3月事務所開設。現在、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の事業カタライザーおよび独立行政法人中小企業基盤整備機構の中小企業アドバイザー等の公的機関の専門家として、中小企業・ベンチャー企業等の支援を行う。発明の相談から権利化・活用、補助金申請サポートまで幅広い業務を行っている。


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