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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 高松孝行です。
今回も前回に引き続き、職務発明について解説いたします。
前回は、職務発明に対する「相当の対価」について、金銭以外の経済上の利益に関するアイデアの出し方を説明しました。今回は、「相当の対価」の決め方(手続き)について解説いたします。
「相当の対価」の決め方――3つの手続き
2015年(平成27年)の特許法改正では、金銭以外の経済上の利益の内容とともに、その決め方(手続き)についても適正であることを求めています。
しかし、法改正からあまり時間が経っていないこともあり、その手続きが適正か否かの判断の基準となるような判例等は存在しません。
そこで、現時点では、「相当の対価」の決め方に関して考慮すべき事項を記載した改正特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)が公表されています。
このガイドラインによると、少なくとも次の3つの手続きが適正に行われることが必要とされています。
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