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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
はじめに
先日、自宅近所の大型スーパーで、初めて地理的表示(GI:Geographical Indication)の登録標章(GIマーク)が使用された市田柿(登録産品)が販売されているのを見かけました。ポップにGI登録産品である説明とGIマークが表示されていました。赤と金のGIマーク(右)はとても目を引きますので、商品を手に取って見ている人もいました。GIに対する消費者の認知度もこれから広まっていくのではないかと思いました。
というわけで、本題に入りますが、今回は、前回に引き続き地理的表示の申請手続について説明したいと思います。
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