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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今回は、地理的表示(GI)と商標との関係について説明します。
生産団体から受けた問い合わせ
先日、宮城県のとある生産団体の方から問い合わせがありました。その内容は、「すでに商標を持っているけれども、地理的表示登録は可能なのでしょうか?」というものでした。
地理的表示法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)第13条第1項第4号ロの規定によると、すでに登録されている登録商標と同一または類似の名称についてGI登録は受けることはできません。
しかし、商標権者である生産者団体自身がGI申請を行う場合や商標権者の承諾を得ている場合等は除かれます。
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