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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今回は、地理的表示(GI)と地域団体商標の相違について説明します。
地域団体商標
地域活性化に活用できる知的財産として地理的表示(GI)のほかに、地域団体商標が有効です。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今回は、地理的表示(GI)と地域団体商標の相違について説明します。
地域活性化に活用できる知的財産として地理的表示(GI)のほかに、地域団体商標が有効です。
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