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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
先日、ジョン・レノンさんの名前をもじった「ジョン・レモン」という銘柄の飲料を英国で販売したポーランドの飲料メーカーに対して、オノ・ヨーコさんが商標権侵害だと抗議したというニュースを見ました。
飲料メーカー側が銘柄を「オン・レモン」に変更することで結局は和解に至ったそうですが、どこの国でも知名度を利用した便乗商法というものはあるものです。
地理的表示についても便乗問題は他人事ではありません。
地理的表示登録された「西尾の抹茶」(登録第27号)と似たような表示が、中国企業によって欧州連合(EU)と中国で商標出願されていることが今年の7月に判明しました。
「西尾の抹茶」(登録第27号)農水省HPより引用
報道によると、現在、(地理的表示の申請人でもある)西尾茶協同組合は現地当局に商標異議申し立てを申請しています。今後行政を巻き込んで対応していく必要があると思われます。
ということで、本題に入ります。
今回は、上述の「西尾の抹茶」問題とも関連するのですが、地理的表示(GI)と地域団体商標の相違について、「規制手段」に焦点を当てて説明しようと思います。
GIと地域団体商標の相違(「規制手段」)
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