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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 高松孝行です。
前回に予告しました通り、今回は審査請求の判断基準について解説いたします。
開発部と総務部間の対立
前回も書きましたが、出願してから3年以内に審査請求を行わないと、その特許出願は取り下げられたものとみなされ、権利化できなくなってしまいます。
請求項の数によって額が変わりますが、審査請求を行うには10数万円程度の費用がかかってしまいます。
そのため、出願した特許のすべてについて審査請求を行うのではなく、権利化できる確率が高く、かつ事業に役立つ特許出願に対してのみ審査請求することが多いです。
そのときに、どのような特許出願に対して審査請求を行うのかが問題になります。
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